9月12日 とっとり県民の日
9月12日はとっとり県民の日。県民の一体感を高める日として、『とっとり県民の日条例』で制定されている。
日付は、に現在の鳥取県が誕生した日(明治14年9月12日)にちなんで、9月12日とした。
鳥取県の豆知識
明治4年に廃藩置県により鳥取藩は鳥取県になったが、明治9年に隣の島根県に合併された。しかしその後、士族を中心に鳥取県再置運動が起き、明治14年9月12日に現在の鳥取県が誕生した。
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とっとり県民の日は、鳥取県において特別な意味を持つ記念日で、毎年9月12日に設定されています。この日は、明治14年(1881年)に鳥取県が再置された日を記念しています。廃藩置県の政策により一時的に島根県に合併されていた鳥取県が、地元の強い要望と政府の審議を経て、再び独立した県として設立された歴史的な背景があります。
とっとり県民の日は、県民にとっての誇りと自省を新たにし、また県の自然や文化、歴史を振り返り、それを次世代に伝える大切な機会となっています。この日には、県内各地で様々なイベントが催され、県民が一堂に会して交流を深める場が設けられます。文化施設や博物館の無料開放、特別展の開催、地域の祭りなど、多彩なプログラムが展開され、鳥取県の魅力を再発見する機会ともなっています。
また、とっとり県民の日は、地域の絆を強化し、県民一人ひとりが鳥取県という共同体の一員としての自覚を高める日でもあります。県政の進展や未来の発展を願いつつ、県民が互いに誇りを持ち合えるような行事が数多く行われるのです。
とっとり県民の日条例
(平成10年6月26日鳥取県条例第13号)
(設置)
第1条 県民が、ふるさとについての理解と関心を深めるとともに、ふるさとを愛する心を育て、もって自信と誇りの持てる鳥取県を力を合わせて築き上げることを期する日として、とっとり県民の日を設ける。
(とっとり県民の日)
第2条 とっとり県民の日は、9月12日とする。
(行事)
第3条 県は、とっとり県民の日を中心として、とっとり県民の日の趣旨にふさわしい行事を行うものとする。
2 県は、県民及び市町村その他の団体に対して、とっとり県民の日の趣旨にふさわしい行事を行うよう協力を求めるものとする。
(使用料等の特例)
第4条 とっとり県民の日には、県が設置した公の施設の使用料又は利用に係る料金で規則で定めるものについては、当該使用料又は利用に係る料金に関する条例の規定にかかわらず、これを徴収しない。9月の第2土曜日及びその翌日における当該使用料又は利用に係る料金についても、同様とする。






