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11月13日 茨城県民の日

茨城県民の日
引用元:茨城県

 11月13日は茨城県民の日。郷土の歴史を知り、自治の意識を高め、私たちのより豊かな生活と県の躍進を願う日として1968(昭和43)年に県の条例により定められた。

 日付は、1871年(明治4年)11月13日に、初めて「茨城県」という県名が用いられたことから11月13日とした。

茨城県

 1871(明治4)年7月に廃藩置県が行われ、全国に3府302県が設置された。同年11月に大規模な統廃合があり、茨城県、新治県、印旛県が生まれた。その後、新治県、印旛県との統廃合を経て、1875(明治8)年5月に、ほぼ今の茨城県の形となった。

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 茨城県は日本の関東地方に位置し、豊かな自然環境と発展した農業が特徴の地域です。首都圏に近いため、交通の便が良く、多方面からのアクセスが容易です。茨城県は、農業、科学技術、自然景観の三つの面で多くの「日本一」を誇っています。

 農業においては、茨城県は多くの野菜や果物で日本一の生産量を誇ります。特にメロン、栗、ねぎ、レタス、レンコンなどが有名で、これらの品目では全国の生産量の大部分を占めています。これに加え、ピーマンやちんげん菜、みずななども茨城県から豊富に出荷されており、その品質の高さと生産技術の進歩が評価されています。

 また、科学技術においても茨城県は重要な役割を果たしています。つくば市には筑波研究学園都市があり、多くの国立研究機関が集積していることから「日本のシリコンバレー」とも称されます。ここでは最先端の研究が日々行われ、科学技術の発展に寄与しています。

 自然景観に関しては、茨城県は豊かな自然に恵まれています。日本最大の青銅製立像である牛久大仏や、国内屈指の規模を誇るアクアワールド大洗など、観光スポットも豊富です。これらの施設は多くの観光客に愛されており、茨城県の自然とともに文化的魅力も高めています。

県民の日を定める条例

 昭和43年3月30日
茨城県条例第3号
県民の日を定める条例を公布する。
県民の日を定める条例
(目的)
第1条 郷土の歴史を知り,自治の意識をたかめ,県民のより豊かな生活と県の躍進を期する日として,県民の日を設ける。
(県民の日)
第2条 県民の日は11月13日とする。
(県の行事)
第3条 県は,県民の日を中心として,県民の自主的参加のもとに,第1条の目的にふさわしい行事を行なうものとする。
(市町村等との協力)
第4条 県は,市町村その他の団体に対し,第1条の趣旨に即した行事を行なうよう,その協力を求めるものとする。
(県民の日委員会)
第5条 県民の日の行事を企画し,又は推進するため,県民の日委員会をおく。
(実施)
第6条 県民の日委員会の構成その他この条例の実施に関し必要な事項は,別に定める。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。

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